探偵はどうやって開業するの?と考えてみたことはありませんか。
実は、弁護士や会計士等のように取得しなければならない資格というのはありません。
しかし、条件や必要な手続きというのはあります。
それはどのようなものでしょうか。見ていきましょう。
開業にあたって必要な条件
探偵は資格が無くても開業することができます。
探偵業を開業する場合は、所在地を管轄する都道府県公安委員会へ探偵業開業の届け出を行います。
これは開業地の最寄りの警察署で手続きが可能です。
届け出を適切に行い、認可されれば開業できます。
なお、取得した「探偵業届出証明書」は、事務所の目につくところに掲示したり、
届出証明書番号をホームページに記載する必要があります。
開業が認められない人もいる
資格は不要とはいえ、誰でも開業できるわけではありません。
探偵業法により、以下の欠格事由に該当する場合は探偵を開業することができません。
- 未成年
- 過去に禁固以上の刑を受けたことがある
- 探偵業法の規定に違反し、罰金刑を受けたことがある
- 破産しており、復権(復旧する権利)を得ていない
- 過去5年間で営業停止命令を受けたり営業廃止処分になったことがある探偵
- 過去5年間暴力団員であった、暴力団員である人
- 体に一定の不自由がある人や自身での判断が難しい人
②、③の刑を受けてから5年経過しないと、開業する事はできません。
欠格事由に違反すれば当然罰則がありますし、場合によっては刑務所に入らなければならなくなります。
開業をお考えの方は、上記の内容をしっかり覚えておきましょう。
資格は必要なくても勉強は必要
開業のための特別な資格はありませんが、探偵業法について正しい知識をもっておくこと、
仕事の過程で違反する危険性のある法律についてもしっかり学んでおくことは必要です。
依頼者の信用を得るためにも、しっかり勉強はしておきましょう。
探偵がどのような仕事をしているのか気になる方は、こちらの記事を読んでみてください。
探偵ってどんな仕事?興信所との違いは?ドラマや映画だと、探偵が警察に代わって、または警察と協力し合って華麗に事件を解決する、
という立ち位置で描かれていることが多いですよね...